【2024確定申告】初めての消費税納付に大苦戦!?

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今年も確定申告の季節です

2024年2月16日から3月15日までは令和5年分の確定申告の提出期間です。

ありがたいことにシステムクラフトは昨年も多少の売り上げがありましたので、確定申告が必要です。
去年と同様、e-Taxを使って確定申告をしました。

ちなみに今回からインボイス発行事業者として確定申告することになりましたので、初めての消費税の納付ということにもなります。

正直よくわかってませんでした。
一応、簡易課税制度を受けられるように簡易課税制度選択届出書は事前に提出しておきましたが。

2割特例?

なんだそれ?

そんなわけで今年も記事になりました。

事前準備は昨年と同じ

初めての消費税納付とはいっても、確定申告は確定申告です。
売上や経費の計算方法が変わるわけではないので、事前にやれることは一緒ですよね。

売上と経費を計算して損益計算書貸借対照表を作っておきました。

この辺りは昨年と同じなので特に難しいことはありません。
ただ、計算が面倒なだけです。
来年こそはシステム化したい・・・

早速申請

確定申告は国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスするところから始まります。
そして、青色申告書が作成できたら、そのまま流れで提出までしてしまいます。
この辺りも去年と一緒ですね。

続けて今年は消費税の納付手続きが必要です。

消費税納付の手順は、まず確定申告書等作成コーナーで「令和5年分の申告書等の作成」というところから消費税を選択します。

画面を進んでいくと、「一般課税・簡易課税の条件判定等」というページにたどり着きます。

ここでは下記のように入力しました。
ちなみに下記の画像では売上高には「800万」と入力していますが、これは適当な金額です。
実際には、適格請求書(インボイス)発行事業者となって以降の売上として10月、11月、12月の売上が対象となるのでそれらの額の合計を入力しました。

システムクラフトでは簡易課税制度選択届出書を提出していたので、簡易課税も選択できるのですが、2割特例の方が税額が抑えられそうなので、こちらにしました。

2割特例とは売上額に係る消費税の内2割を納付額とする特例措置のことらしいです。
簡単に言えば「売上額×0.1×0.2」が納税額になるってことみたいです。

本来なら売上にかかる消費税から経費に掛かる消費税を引いた額が納税額になるはずですが、2割特例はややこしい計算をしなくてもいい上に、多くの場合お得になります。

そんなわけで、何やかんやとよく分からないなりにどうにか入力して、消費税の申請も無事完了しました。

ちなみに、消費税の納付は4月1日までに済ませる必要があるそうです。

納付方法は口座振替や振込、窓口での支払いなど、いくつかあるみたいですが、私はクレジットカードでの納付を選択して、申請後すぐに納付まで済ませてしまいました。

土日や夜間に済ませられるってのは本当に便利です。

まとめ

そんなわけで今年も無事確定申告が済みました。

初めての消費税納付ってことでドキドキでしたが、何とか完了させることができました。

ただ、2割特例や簡易課税制度って期間限定の制度みたいなので、何年後かにはこの制度がなくなってしまうらしいです。
ややこしい計算をしないといけなくなるって、考えただけでめんどくさいですね・・・。

ところで、今年の確定申告ではいくつかの控除を受けるために添付書類(PDF形式)の提出が必要だったのですが、この書類添付もe-Tax上で行いました。
ただ、なぜだか最初、この「ファイル添付」という操作ができませんでした。
何度添付しようとしてもエラーになってしまうのです。

どうやら「事前準備セットアップ」なるものの最新バージョンがインストールされていなかったことが原因らしいです。

ファイルを添付するだけなのに、なんで意味の分からんものをインストールする必要があるんだろ?

e-Taxってとても便利なんだけど、システムというかサービスとしての出来がちょっとイケてない気がするんですよね。

事前準備セットアップのインストールもそうだし、Chrome拡張を入れる必要があるとか。。。
なんでそんなに色々インストールさせたがるんだろう?

いつか、本当に便利なシステムになってくれることを祈らずにはいられません。
いつでもお手伝いしますよ!

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